錦コミュニティセンター

錦コミュニティセンター

施設のご案内

お知らせ

4/21更新リフレッシュカフェ<子育て交流>4月は16日(木)開催!
4/21更新
錦マルシェ(野菜と珈琲)<地域交流>5月は10・24日(金)開催!
4/21更新
錦マルシェ(焼き菓子) <地域交流>5月は17日(金)開催!

\\6月開催決定!//

4/21更新大人のためのセルフケア2<健康講座> 5/20~申込受付開始
4/21更新骨折をなくそう!<健康講座>  5/15~申込受付開始

;無料 ;無料・事前申込要 ;有料・事前申込
 

自習室の利用について(2月より登録制へ)

体育室一般開放日変更(小・中学生対象)

 
 
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所在地
〒 570-0032 守口市菊水通4丁目20番10号
電話番号:06-6991-1548
ファクス:06-6991-6838

目的

地区コミュニティセンターは、地域における市民の相互交流を促進、主体的な学習活動の場および機会を提供するとともに、市民の皆さんとの協働により地域の特性を活かしたまちづくりを推進することを目的とした施設です。

建物の概要

1. 本館
位置 菊水通4丁目20番10号 開設年 令和5年
敷地面積 821.85㎡ 延床面積 841.18㎡
構造 RC造 階数 地上3階建
2. 体育室
位置 菊水通4丁目20番8号 開設年 昭和62年
敷地面積 1,228㎡ 延床面積 728㎡
構造 RC造 階数 地上1階建

主な施設

1F

エントランス

用途:
設備:
31㎡

図書スペース

用途:
蔵書:約10,000冊
115.1㎡

キッズコーナー

用途:

カフェスペース

用途:

自習室

席数:12席

2F

会議室1

用途:会議、学習会等
設備:長机10、椅子30、ホワイトボード1
48.4㎡

会議室2

用途:会議、学習会等
設備:長机16、椅子48、ホワイトボード1
79.7㎡

会議室3

用途:会議、学習会等
設備:長机6、椅子18、ホワイトボード1
31.9㎡

会議室4

用途:会議、学習会等
設備:長机2、椅子6、ホワイトボード1
12.7㎡

和室

用途:囲碁、将棋
設備:座卓6、お座敷用椅子5
34.1㎡

多目的室(防音)

用途:楽器の練習等
設備:椅子16、ホワイトボード1
20.6㎡

3F

屋上庭園

用途:
設備:

体育室

小体育室

用途:体操等
42.1㎡

体育室

用途:球技、体操等
設備:卓球台9、ネット11、パイプ椅子70、バレーボール支柱1セット、バドミントン支柱6セット
556.2㎡

※バスケットゴールは小学生用となります。ご利用の場合は全面の予約が必要です。
※平日、一般開放有(15:30~17:00)

その他

駐輪場

約34台

駐車場

約8台(内 障がい者用1台)

利用料金

1. 施設(30分ごと) 
施設(人数目安) 利用料 施設(人数目安) 利用料
会議室1(30人) 80円 会議室2(48人) 140円
会議室3(18人) 50円 小体育室 30円
会議室4(6人) 20円 体育室半面 240円
和室(12人) 60円 体育室全面 480円
多目的室(防音)(16人) 30円    

注意
市民など(市内居住・在職・在学者)以外が利用する場合は、表に定める額の1.5倍の額です。
営利を伴う利用(もっぱら営利を目的とするものは除く)の場合は、市民などは表に定める額の 1.5倍、市民など以外は3倍の額です。

備考
いずれも算出後の10円未満は切り捨てます。

2. 備品(1回につき)

有料備品なし

利用のご案内

開館時間 午前9時~午後10時(図書室は午後8時まで)
備考:年末年始(12月29日~1月3日)と設備の点検などによる臨時休館日は除きます。
利用時間 毎時00分、または30分から開始の30分単位で利用可能です。
備考:利用時間には、準備、後片付け、清掃の時間を含みます。
施設利用料

使用料は、使用申請者が市民など(市内在住・在学・在職者)か、それ以外かで異なります。
さらに、使用する部屋によっても異なりますので、各施設の料金表をご覧ください。

注意:以下の場合については、利用をお断りする可能性があります。
・営利目的とした宣伝、契約、販売活動など、当センターの設置目的に反する内容または管理上支障のあるとき
・18歳未満の人のみの貸し部屋などの利用

注意:15歳以上(中学生を除く)については、保護者の同意書があれば利用可能です。
施設利用同意書(PDF)

申込 窓口、もしくは公共施設予約システムからお申込み下さい。
【公共施設予約システム】
https://www4.pf489.com/moriguchi/web/Wg_ModeSelect.aspx

・申請者が市民など(市内在住・在学・在職)=利用日の2ヵ月前の日の属する月の初開館日から
注意:営利を伴う利用(もっぱら営利を目的とするものは除く)は、市民など以外の申請開始日と同じです
・申請者が市民など以外=利用日の1ヵ月前の日の属する月の初開館日から

仮予約 電話、窓口で仮予約ができます(毎月初開館日は窓口のみ)。
仮予約を行った日から1週間以内に、窓口で使用申請および使用料の支払いをお願いします。

注意:仮予約を行った日から1週間以内に申請がない場合は、仮予約を取り消します。

使用料の支払い 申請時に(3月中に申請した分は、4月の利用されるときまでに)使用料を前納してください。

注意:使用料は、原則返還しません。
なお、図書室やロビーは、これまでどおり予約不要で無料でご利用いただけます。

定期使用団体登録

市内在住・在職・在学者で作られたサークル・団体は、定期使用団体登録を行うと、定期的・継続的に施設利用を図れるように支援します。
平成28年7月以降の定期使用団体登録について、登録申請を受け付けていますので、各センターに設置の団体登録申請書に記入の上、提出してください。
詳しい登録条件については、各センターまたはコミュニティ推進課へ問い合わせください。

申請書類のダウンロードはこちら
附属設備、器具備品等使用申請書_H30_4
ポスター等掲示依頼書_H30_4_2
複写機等利用申請書_H30_4
地区コミセン減免申請書_H30_4
施設利用同意書(PDF)

使用料の減免について

下記に該当する利用については、施設使用料の減免を受けることができます。

減免対象と減免率について

減免対象となる団体・活動 減免率
地域コミュニティ協議会、自治会等が地域活動のために利用するとき 免除
市の区域内にある公共的団体(前号に掲げるものを除く。)が公益に関する講座、講習会、行事等に利用する場合で、市長が特に必要があると認めたとき 免除
市の区域内にある公共的団体(第3号に掲げるものを除く。)が前号以外の用途に利用する場合で、市長が特に必要があると認めたとき 3割
ボランティア団体がその活動のために利用する場合で、市長が特に必要があると認めたとき 3割

詳しい基準については、「守口市地区コミュニティセンター施設使用料の減免について」をご覧ください。

使用料の減免を受けようとする団体は、利用承認申請書を提出するときに、使用料減免申請書に次の書類を添付して利用しようとする地区コミュニティセンターへ提出してください。
・団体の規約、会則
・事業計画書や講座や講習会、行事等のパンフレット、チラシ、しおり等事業の内容や対象者が分かるもの

備考:以前に同じ地区コミュニティセンターに提出している場合であって、内容に変更のない場合は、添付書類は省略することができます。

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